指定給水装置工事事業者制度
市では、水道法の規定に基づき、指定給水装置工事事業者を指定しています。
指定給水装置工事事業者は、水道を利用される方の給水装置の構造及び材質が水道法に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施工することができると認められる事業者を指定しています。
このため、給水装置工事(配管を伴わない単独水栓やパッキン等の給水用具の部品交換等の軽微なものを除く)は、市の指定を受けた指定給水装置工事事業者以外は行うことが出来ませんので、工事を依頼する前に、市の指定を受けた指定給水装置工事事業者であることを確認してください。
市の指定を受けていない事業者が工事を行った場合には、水道法及び関係法令の規定により給水を停止することもありますので、必ず、市の指定を受けた指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。
・須賀川市指定給水装置工事事業者の指定取消し等の処分に関する要綱.pdf
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上下水道部 水道施設課 管理係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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