申込者が契約者ご本人ではありません。 本申込にあたり、契約者ご本人の同意を得ていますか? (同意を得ていない場合は申し込みを行うことができません。)
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規程が新設され、水道の使用契約に関してもその適用を受けます。 本市では、須賀川市水道事業給水条例、須賀川市水道事業給水条例施行規程が給水契約における「定型約款」に該当します。 水道の使用を始めるにあたり、下記リンク先をご確認のうえお申込みください。 給水契約に関する「定型約款」について