農業集落排水事業分担金減免
分担金は、原則として一律に賦課されることとなりますが、次のとおり負担金の減額又は免除をする制度があります。
該当する場合は必ず申請が必要となります。
農業集落排水事業分担金減免基準
対象 | 減免区分 | 減免率(%) |
---|---|---|
国又は地方公共団体が公用又は公共用に供するとき。 | 50 | |
生活困窮のため公の扶助を受けているとき。 | 100 | |
特に分担金を減免する必要があると認められるとき。 | 消防施設、消防用備品等の格納に使用する建築物に係る受益者 | 100 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が教育の目的に使用している建築物(管理者又は職員等の住居に使用する建築物を除く。)に係る受益者 | 50 | |
地域の自治的団体が共用に供している建築物に係る受益者 | 100 | |
実情に応じ減免することが必要であると管理者が認めた建築物に係る受益者 | その都度管理者が定める率 |
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