公共下水道事業受益者負担金
公共下水道が整備されることによって、生活環境が向上し、快適な生活を営むことができるようになり、土地の利用価値は増大します。
しかし、公共下水道は不特定多数の人が利用する道路や公園と違い、下水道の恩恵を受けることのできる人は、整備された地域のみなさんに限られます。限られた一部地域のために市民の皆さんの税金を投入することは、〈税負担の公平性〉を欠くことになります。
そこで、都市計画法に基づいて「下水道事業によって利益を受ける方に建設費の一部を負担」していただき、公共下水道を整備する制度が受益者負担金制度です。
受益地(受益者負担金の対象となる土地)は?
下水道の整備された区域内の宅地、田、畑等の土地は、すべて対象となります。
なお、土地等の状況により、負担金は「徴収猶予(一定期間徴収を猶予すること。)」や「減額・免除(一律に賦課された負担金を土地の利用状況及び受益者の負担能力によって減額又は免除する。)」の制度があります。
※詳細は「受益者負担金の徴収猶予・減額・免除」を参照
受益者はだれ?
受益者とは、負担金を納めていただく方で、公共下水道が整備される区域内に「土地を所有している方」です。
なお、地上権、質権、使用貸借、賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利は除く。)の目的となっている土地については、それぞれの「権利を有している方」が受益者となります。
ただし、権利者と土地所有者が協議して、土地所有者を受益者とすることができます。
受益者の例
市では、負担金を納めていただく区域を「賦課対象区域」として公告し、その区域内の土地所有者に受益者を確認するために「受益者申告書」の用紙を送付します。
例3及び例4において、土地所有者以外の権利者が受益者となる場合は、両者が協議のうえ「受益者申告書」を提出してください。
受益者に変更があった場合について
受益者申告書提出後、受益者の変更があった場合は、届出が必要となります。
なお、受益者負担金については、納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付することになります。詳しくは、経営課にお問い合わせください。
下水道受益者負担金の額について
受益者のみなさんに負担していただく負担金は、あなたの所有または権利のある土地の面積に、単位負担金額1平方メートル当たり450円を乗じて算出します。
なお、その土地に対して負担金の賦課は、一度だけのものです。
いつ納めるの?
負担金の納付は、負担金額を5年に分割し、更に1年分を4回に分けて納めていただきます。
ただし全額を一括して納めていただくこともできます。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|
7月1日~7月31日 | 9月1日~9月30日 | 11月1日~11月30日 |
2月1日~2月末日 |
なお、納付期限までに納めていただきませんと、延滞金が加算されます。
全額を一括して納めると
負担金の全額(5年分)を初年度第1期の納期限までに納めていただきますと、約13%の報奨金が交付されます。(納付する際に、納付金額から報奨金額を差し引いた額を納付していただくことになります。)
ただし、報奨金の額が100円未満の場合は交付されません。
負担金の計算例
Aさん:宅地330平方メートル(約100坪)を所有
負担金:330平方メートル×450円=148,500円(百円未満の端数は切り捨て)
分割納付の場合
各年 | 各年の負担金(円) |
---|---|
1年目 | 32,500 |
2年目 | 29,000 |
3年目 | 29,000 |
4年目 | 29,000 |
5年目 | 29,000 |
納期ごとの負担金(円)
各年 | 第1期 7月 |
第2期 9月 |
第3期 11月 |
第4期 2月 |
---|---|---|---|---|
1年目 | 8,500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
2年目 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
3年目 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
4年目 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
5年目 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
各年の負担金に千円未満の端数がある場合初年度に合算し納期ごとの負担金に千円未満の端数がある場合第1期に合算します。
一括納付の場合
負担金額は148,500円-報奨金額19,740円=差引納付額128,760円
※報奨金額は、前納する期ごとの負担金の0.5%に納期前の月数を乗じ、それを累計して算出します。
受益者の申告から負担金の納付まで
- 負担金の賦課対象区域の公示(3月下旬):須賀川市役所→受益者の方
- 土地所有者に申告用紙を送付(4月下旬):須賀川市役所→受益者の方
- 徴収猶予・減免の申請・受益者の申告(5月中旬):受益者の方→須賀川市役所
- 負担金の決定通知書、徴収猶予/減免決定通知書・納付書の送付(7月上旬):須賀川市役所→受益者の方
- 負担金の納付:受益者の方→須賀川市役所
※時期については、予定ですので各年度において多少異なることがあります。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 経営課 料金サービス係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9158 ファックス番号:0248-72-7983