公共下水道使用料・料金表
公共下水道使用料
主に市街化区域、羽山処理区(虹の台)、北作処理区(花の里および木之崎字箕輪、北原、一本木、北作)のご家庭で排水設備工事が完了し、下水道を使用されますと、流した汚水の量に応じて使用料を納めていただくことになります。
納めていただいた使用料は、汚泥の処分や排水管の清掃など、下水道の良好な状態を保つために使われます。
汚水量の認定および算定例
公共下水道使用料は、流した汚水量に応じて計算します。その汚水量の認定は、以下のとおりです。
使用形態 | 汚水量 | 汚水量の算定例 (5人家族2か月の場合) |
---|---|---|
水道水使用 | 上水道の使用水量と同量 | 上水道の使用水量34m3→汚水量34m3 |
井戸水使用 |
一般家庭で1世帯2ヶ月につき2人まで20m3。3人目から1人10m3 |
20m3(2人分)+(10m3×3人)=50m3 |
水道水と井戸水を併用 | (上水道の使用水量)+(上記で算定した井戸水の汚水量の2分の1) |
【水道水分】
|
その他 | 申告に基づき使用実態を調査して認定 |
認定水量 |
<参考>1m3=1,000リットル(1リットル牛乳パック1,000本分)
- 汚水量認定に必要な測定装置を設置していただくことがあります。
- 公共下水道使用開始後に使用形態が変わった時や、井戸水使用における世帯人数の変更が生じた時は、経営課へご連絡ください。
公共下水道使用料体系
公共下水道使用料の1m3あたりの単価は、以下のとおり汚水量ごとに設定されています。
基本使用料(2か月) | 汚水量 | 超過使用料 |
---|---|---|
20m3まで3,124円 (うち消費税284円) |
21m3~40m3まで | 162円80銭(うち消費税14円80銭) |
41m3~60m3まで | 170円50銭(うち消費税15円50銭) | |
61m3~100m3まで | 178円20銭(うち消費税16円20銭) | |
101m3~200m3まで | 187円00銭(うち消費税17円00銭) | |
201m3以上 | 195円80銭(うち消費税17円80銭) |
※令和2年4月1日現在
計算例(一般家庭で2か月に34m3を排出した場合)
- 基本使用料 3,124円00銭(20m3)
- 超過使用料 2,279円20銭(14m3×162円80銭)
- 公共下水道使用料 基本使用料 + 超過使用料 =5,403円20銭(1円未満切り捨て)
よって、合計金額 5,403円(うち消費税491円)
公共下水道使用料の納入方法
2か月に1回、納付書または口座振替により『2か月分』を水道料金と併せて納めていただきます。