令和元年の台風第19号で被災された皆様の水道の加入金及び手数料の減免

支援の内容

  1. 家屋の被災により敷地を移転し給水装置を新設する場合、水道の加入金の額の2分の1を軽減します。
  2. 家屋の被災により給水装置の新設、改造及び撤去の申請が必要な場合、設計審査・工事検査に係る手数料の額の2分の1を軽減します。

活用できる方

台風第19号の被害により家屋が被災し、り災証明書を取得した水道使用者で水道料金に滞納がない方

必要書類

り災証明書の写し

手続き

減免を申請する方は、「り災証明書」の写しに「加入金及び手数料減免」と記入し、給水装置工事申込書と併せて市の指定給水装置工事事業者を経由し市に提出してください。

提出先

お客さまが依頼した市の指定給水装置工事事業者

このページに関するお問い合わせ

水道お客さまセンター
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-63-7111

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