単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換のお願い
水環境を守るために合併処理浄化槽を設置しませんか?
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換が必要な理由
「浄化槽」とは、し尿と生活雑排水(台所、洗濯、風呂等の排水)を沈殿分離や微生物の作用によって処理し、それを消毒し、河川などの公共用水域へ放流する施設をいいます。
平成13年4月1日から浄化槽法の改正により、「合併処理浄化槽」の設置が義務付けられています。
既に設置されている単独処理浄化槽を使用している方は、合併処理浄化槽の設置に努めることとされています。
従来はし尿のみを処理する「単独処理浄化槽」を含め「浄化槽」と定義されていましたが、平成13年4月1日からは、すべての生活排水を処理する「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と定義されました。
単独処理浄化槽は、トイレの排水しか処理できないため、台所やお風呂等からの排水はそのまま川へ流れてしまうため、様々な水環境問題の原因となっています。
合併処理浄化槽は、家庭から出るすべての排水を処理できるため、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に入れ替えると、河川の水質などに与える影響を減らすことができます。
また、側溝に流れる排水が浄化槽により処理されたものとなるため、悪臭や害虫の発生も抑えられ、生活環境の向上につながります。
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の見分け方
合併処理浄化槽 | 単独処理浄化槽 | |
---|---|---|
蓋の数 | 3つ以上(小型化により、2つの製品もある) | 2つ |
ブロワの風量 | 1分当たり60リットル以上 | 1分当たり40リットル |
※どちらか分からない場合は、保守点検を依頼している事業者にご確認ください。
単独処理浄化槽を使用している方へ
単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用している方は合併処理浄化槽への転換をお願いします。
須賀川市では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換される方を対象に補助を行っています。
補助制度の詳細については、下記のリンクからご確認ください。
合併処理浄化槽を使用している方へ
浄化槽がその機能を発揮するためには、適正な維持管理が必要です。適正な維持管理とは、浄化槽法で義務付けられている「保守点検」「清掃」「法定検査」のことをいいます。
浄化槽の保守点検について
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化しています。その微生物の働きを常に発揮させるためには、年間3回以上の保守点検を必ず実施する必要があります。保守点検は県の登録を受けた業者が行うこととなっています。
浄化槽の清掃について
微生物の活動により分解された固形物など(「汚泥」といいます。)が浄化槽の内部に溜まっていきます。その溜まったものを除去する作業を「清掃」といいます。清掃は浄化槽法で年間1回以上実施することと定められています。(浄化槽の使用状況によっては回数が増える場合もあります。)
浄化槽に法定検査について
浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかを検査するものです。浄化槽の使用開始から3か月を経過した後に受検する「7条検査」と、翌年度から毎年1回定期的に受検する「11条検査」の2種類があります。
合併処理浄化槽の維持管理費補助について
須賀川市では、合併処理浄化槽を適正に維持管理し使用している方を対象に維持管理にかかった費用に対する補助を行っています。
補助制度の詳細については、下記リンクからご確認ください。
公共下水道や農業集落排水を使用できる地域にお住いの方へ
公共下水道や農業集落排水を使用できる地域にお住いの方は、公共下水道や農業集落排水への接続をお願いします。お住いの地域の排水処理方法については下水道施設課へご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 下水道施設課 管理係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9159 ファックス番号:0248-72-7983