合併処理浄化槽設置整備事業補助金
補助制度(改正)のあらまし
須賀川市では、生活排水による水質汚濁を防止し、快適な生活環境を確保するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して、設置補助制度を設けて合併処理浄化槽の設置普及を図っています。
平成30年度から令和9年度までは、単独処理浄化槽や汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の補助金を上乗せしています。
補助対象となる浄化槽
し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽であって、BOD除去率が90%以上、かつ放流水の水質がBOD20mg/リットル以下まで処理する機能を有し、その他定められた基準に適合するものとなります。
補助対象地域
須賀川市の公共下水道整備事業認可区域や農業集落排水事業整備区域および事業採択区域を除く全域が補助対象地域(上乗せ補助対象地域)となります。
注:補助対象地域の確認は、下水道施設課までご相談ください(電話での照会には対応しておりませんので、設置場所を地図に表示してファクスで送ってください)。
補助対象者
設置補助は、一般住宅に合併処理浄化槽を設置する市民が補助対象者となります。(店舗等との併用住宅については、住宅部分の延床面積が2分の1以上であれば対象となります)
また、撤去補助は、既存の建物の一部又は全部を残される場合で、合併処理浄化槽の設置に伴い、単独処理浄化槽及び汲取り便槽を完全撤去する方、配管補助は、既存の建物の一部又は全部を残される場合で、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えをされる方が補助対象者となります。
次のいずれかに該当する場合は対象となりませんので、ご注意ください。
- 交付決定より前に浄化槽工事を着工した場合
- 法令に基づかないで建築または浄化槽を設置した場合
- 販売目的で浄化槽付きの住宅を建築する場合
- 住宅を借りている方で、賃貸人の承諾を得られない場合
- 浄化槽を継続的に使用しない場合
- 市税等を滞納している場合
- 補助事業期間内に浄化槽を設置できない場合
- 無登録または無届出の浄化槽工事業者の設置工事により浄化槽を設置する場合
注:補助対象条件などの詳しいことは、下水道施設課までお問い合わせください。
補助金額
浄化槽の設置及び撤去に要する費用で、次の表の額を限度とします。
1 既存の建物の一部または全部を残される場合
(1)設置に関する補助 | |||
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人槽 | 人槽基準 (住宅の場合家屋等延床面積) |
設置補助限度額 | 上乗せ補助 |
5人槽 | 130m2以下:小家族住宅用 | 332,000円 | 250,000円-配管補助額 |
6~7人槽 | 130m2超える:普通住宅用 | 414,000円 | 310,000円-配管補助額 |
8~10人槽 | 台所および浴室が2箇所以上 (二世帯・大家族住宅用) |
548,000円 | 410,000円-配管補助額 |
注:令和9年度まで、公共下水道整備予定区域と農業集落排水処理区域以外の区域内は補助金額が上乗せされます。
(2)撤去に関する補助 | |
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区分 | 撤去補助限度額 |
単独浄化槽撤去 | 45,000円 |
汲取り便槽撤去 | 30,000円 |
(3)配管に関する補助(単独浄化槽または汲取り便槽からの入れ替えで既存の建物の一部または全部を残される場合) | |
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人槽 | 配管補助限度額 |
5人槽 | 250,000円 |
6~10人槽 | 300,000円 |
2 新築等の場合
(1)設置に関する補助 | |
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人槽 | 設置補助限度額 |
5人槽 | 166,000円 |
6~7人槽 | 207,000円 |
8~10人槽 | 274,000円 |
補助金交付にあたっては、当該年度の予算の範囲内となりますので、申請する前に下水道施設課に必ずお問い合わせください。
補助事業の進め方
添付ファイル「浄化槽補助事業の進め方」の内容に従い、事務手続きを行ってください。
(申請用紙は、下水道施設課管理係で直接受け取るか、次のリンク先「申請書様式ダウンロード」より取得してください。)
補助の対象となるためには、条件等がありますので、事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 下水道施設課 管理係
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号:0248-88-9159 ファックス番号:0248-72-7983